利用料金免除の規定

下記のいずれかに該当する利用者は、施設使用料が免除となります。

スクロールできます
内容必要な書類
1号就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての
国の援助に関する法律による就学奨励を受けている
保護者の保護する児童及び生徒
利用料免除申請書
(学校長の証明)
2号特別支援学校の児童及び生徒並びに小学校及び中学校の
特別支援学級の児童及び生徒並びにその引率者
利用料免除申請書
(学校長の証明)
3号児童福祉法)第7条第1項に規定する児童福祉施設に入所し、
又は通園している少年及びその引率者
利用料免除申請書
(児童福祉施設の長の証明)
4号身体障害者福祉法第 15条第4項の規定による
身体障害者手帳の交付を受けている者及びその引率者
利用料免除申請書
(障がい者手帳の提示)
5号生活保護法による保護を受けている児童及び生徒利用料免除申請書
(市町村長、福祉事務所長又は
民生委員の証明書)
6号児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター
若しくは障害者職業センターの長又は精神保健指定医により
知的障害者と判定された者及びその引率者
利用料免除申請書
(知的障害者(児)福祉施設長の
証明書又は療育手帳の提示)
7号精神保健福祉センターの長、精神保健指定医又は
精神科を標ぼうする医師により精神障害者
(知的障害者を除く)と判定された者及びその引率者
利用料免除申請書
(保健所長、精神保健センターの
長等の証明書)
目次