利用料金免除の規定

下記のいずれかに該当する利用者は、施設使用料が免除となります。

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第1号【就学援助(要保護)】
就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)による就学奨励を受けている保護者の保護する児童及び生徒
※ 準要保護家庭は第8号で申請してください。
第2号【特別支援学校・特別支援学級】
特別支援学校の児童及び生徒並びに小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の特別支援学級(学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条の特別支援学級をいう。)の児童及び生徒並びにその引率者
第3号【児童福祉施設】
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設に入所し、又は通園している少年及びその引率者
第4号【身体障害】
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者及びその引率者
※「身体障害者手帳」を利用日当日の事務打合せ時にコピーする。
第5号【生活保護】
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている児童及び生徒
※「市町村長、福祉事務所長又は民生委員の証明書」を利用申込書とともに提出する。
第6号【知的障害】
児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは障害者職業センターの長又は精神保健指定医により知的障害者と判定された者及びその引率者
※「知的障害者(児)福祉施設長の証明書」を利用申込書とともに提出する。または、利用日当日の事務打合せ時に「療育手帳」をコピーする。
第7号【精神障害】
精神保健福祉センターの長、精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師により精神障害者(知的障害者を除く。)と判定された者及びその引率者
※ 保健所長、精神保健センターの長等の証明書を利用申込書とともに提出する。
第8号【その他】
その他北海道教育委員会教育長が必要と認める者
※ 準要保護家庭の小・中学生
※(フリースクール等民間の相談・指導施設の引率者等)…北海道教育委員会が実施しする調査に基づいて、調査票を提出している施設に限る。
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