宿泊利用料金免除の規定

下記のいずれかに該当する利用者は、施設使用料が免除となります。

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内容必要な書類免除対象となる引率者
1号就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律による就学奨励を受けている保護者の保護する児童及び生徒宿泊利用料免除申請書
(学校長の証明)
2号特別支援学校の児童及び生徒並びに小学校及び中学校の
特別支援学級の児童及び生徒並びにその引率者
宿泊利用料免除申請書
(学校長の証明)
・特別支援学校は、引率者全員
・特別支援学級は、担任教諭1名のみ
3号児童福祉法)第7条第1項に規定する児童福祉施設に入所し、又は通園している少年及びその引率者宿泊利用料免除申請書
(児童福祉施設の長の証明)
・引率する施設職員全員
4号身体障害者福祉法第 15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者及びその引率者宿泊利用料免除申請書
(障がい者手帳の提示)
・免除対象者一人につき1名まで
5号生活保護法による保護を受けている児童及び生徒宿泊利用料免除申請書
(学校長、市町村長、福祉事務所長又は民生委員の証明書)
6号児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは障害者職業センターの長又は精神保健指定医により知的障害者と判定された者及びその引率者宿泊利用料免除申請書
(知的障害者(児)福祉施設長の証明書又は療育手帳の提示)
・免除対象者一人につき1名まで
7号精神保健福祉センターの長、精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師により精神障害者(知的障害者を除く)と判定された者及びその引率者宿泊利用料免除申請書
(保健所長、精神保健センターの長等の証明書)
・免除対象者一人につき1名まで
8号その他北海道教育委員会教育長が必要と認める者宿泊利用料免除申請書
(教育長の証明書)

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