貸室ご利用の流れ
Usage flow
1 目的
にぎわい創出の一環として、LAKUNAはくい敷地内に飲食販売の出店スペースを設け、市民が集いふれあう憩いの場とする。さらに、飲食店の販売機会の確保と地域経済の循環を図る。
2 概要
- 場所
羽咋市川原町テ39番地1 LAKUNAはくい エントランス広場(別表1参照)
- 使用料
使用料は使用範囲や車の大きさにより決まる(別表2参照)
- 支払方法
前払いを原則とする。
悪天候などにより出店を見送る場合は使用料の返還に応じる。 - 出店形態
販売品目は、飲食物とし、販売にあたり法令により必要となる許可、資格等を有すること。また、キッチンカー及び自走式の移動販売車で出店する場合は、保健所の許可を受けていること。
※テーブル・イス・電気・水道設備は、出展者で準備すること。 - 営業可能日時
通年(ただし冬季は積雪状況に応じて使用に制限を設ける可能性あり)
午前9時から午後8時までの間(搬入・搬出にかかる時間を含む)
<別表1>


<別表2>
形式 | 基準 | サイズ(長さ×幅×高さ) | 料金(税込) |
---|---|---|---|
キッチンカー | 小型車 | 3m66cm×1m50cm×2m54cm | 2,750円 |
キッチンカー | 中型車 | 4m68cm×1m72cm×2m80cm | 3,300円 |
キッチンカー | 大型車 | 4m70cm×2m00cm×2m80cm | 3,850円 |
露店 | ㎡による | 例)2m×5m×330円=3,300円 | 1㎡×330円 |
屋台 | ㎡による | 同上 | 1㎡×330円 |
- ※ゴミの回収は当施設でおこないません。館内にゴミ箱はございませんので、ご準備をお願いします。
- ※電気、水道設備は当施設では用意しておりません。
3 出店申込資格
- 市に納付すべき市税等の滞納がないこと。
- 迅速かつ具体的な連絡及び調整が可能であること。
- 生産物賠償責任保険(PL保険)等に加入していること。
- 羽咋市暴力団排除条例(平成24年羽咋市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は これらと密接な関係を有する者が経営又は運営に関与していないこと。
4 出店申込方法
- 申請書類
- 受付期間
出店日の6カ月前から1か月前まで
- 提出方法及び提出先
- ①窓口
LAKUNAはくい2階 総合受付
- ②HPからメールでの申請
LAKUNAはくいHPから移動販売施設使用許可申請書をダウンロードし、LAKUNAはくい宛( l-hakui@okamoto-group.co.jp )にメール送信
- ①窓口
5 出店者の決定
出店内容を確認し、適当と認められる者を先着順で決定する。
6 出店の制限、取消
次の事項により、施設の使用を停止又は使用許可を取り消すことができるものとする。
- 条例又はこの要項に違反したとき。
- 不正な手段や偽りの情報により使用の許可を受けたとき
- 地域主催のイベント(県や市、町会、公機関など)の使用が優先されるとき。
- その他特別の理由があると認められるとき。
7 必要事項
- 食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他関連法令を遵守し、食中毒の防止に万全を期すること。
- 営業する車は保健所より交付された許可済み証(ステッカー)を貼付すること。
- 飲食や露店など営業に必要な許可は、各使用者が必要な期間に事前に使用申請すること。
8 注意事項
- 壁、柱などに貼り紙、釘打ち等をしないこと。
- 設備等をき損又は汚損したときは、直ちにその旨を届け出て、その指示に従うこと。
- ゴミ・排水は必ず持ち帰ること。
- 出店による事故等は出店者の責任において対処すること。
- 来館者の往来の妨げにならないよう十分配慮すること。
- 施設内での客引き行為を行わないこと。
- 音響設備や拡声器等、騒音となり得る機器は使用しないこと。
- 悪天候等の出店判断は出店者が自ら行うこと。出店を中止する場合は午前9時から予定開店時間前までに必ずLAKUNAはくい2階総合受付へ連絡すること。
- 施設の使用に関するルールを遵守すること。
- 出店者が公序良俗に反することをした場合、又は悪天候で事故の恐れがある場合等、出店を中止させる場合がある。この場合において、出展者に損害が生じても、当施設は一切その責めを負わないものとする。
- 購入者や出店者同士のトラブルが起きた場合において、当施設は一切その責めを負わないものとする。